株式会社中山電気では札幌、岩見沢をメインに非常用発電機の負荷試験を承っております。
発電機は常用発電機と非常用発電機に区分され、非常用発電機は災害時における停電の際に運転し確実な電源供給を行います。
こうした発電機を設置した場合は、電気事業法、消防法、建築基準法により、それぞれに定める規定に基づき点検を実施しなければなりません。特に消防法に定める非常用自家発電機は、6ヶ月毎の運転性能を確認する点検と、1年毎の不可運転又は、内部観察により連続運転性能を確認するなどのもっとも厳しい内容が定められています。
非常用発電機の負荷試験、点検は消防法での義務がございますので、お気軽にお問い合わせください。
電気事業法の月次点検とは異なり、消火活動に必要なスプリンクラーっや消火栓ポンプを動かすための運転状況や、換気状況を確認する必要があるため、非常用発電機負荷試験が消防法で定められています。
そして発電機負荷試験が適正でない事で発生する事故や、点検が適正でないことが原因で発電機が稼働しない事故が多発しております。
震災時の発電機の故障原因の5%が整備・メンテナンス不足によるものです。
5%と言っても阪神淡路・東日本大震災では各100~150台の発電機が停止仮に1施設に平均200人いたとして、2,000~3,000人がその被害にあっています。
東同様の震災が発生した場合、その「人災」の影響は計り知れません。
また、点検報告をしない場合や虚偽報告をした場合には法令でビルの関係者に罰則(第44条に基づく罰金ないしは拘留)が科せられ、非常用発電機の実態を把握していない「ビルオーナー」「テナント責任者」「防火管理者」がその責を負うことになります。
平成30年6月1日に大規模な点検方法が改正となりました。
発電設備の点検方法の追加や点検周期の延長など大きく分けて4つの改正が行われています。
負荷試験の流れは、電気の設置状況、原動機、発電機、ラジエーター、冷却ファン、潤滑油、燃料等の状態を目視で確認致します。
また、合わせて、手動運転による始動確認、胡椒試験による制御装置回路確認、各計器類の指示値による運転状況確認、換気ファン・排気状態の確認、負荷運転電流・電圧から停止までの運転機能を点検し、完了となります。
①疑似負荷試験装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。
②運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であること。
③運転中の煙突から吐き出される排気色が極端な黒色、白色でないことを確認すること。
④運転中に原動機排気出口より、消音器を経て建物等の外部に至るまでの排気系統に排気ガスの漏れのないことを確認すること。